重い刑罰

重い刑罰も、反省の役には立たない?



収容先の東京拘置所(東京都葛飾区)から、知人女性を脅す内容の手紙を送りつけたとして、警視庁は、住所不詳、無職の男(43)を脅迫容疑で逮捕しました。

新宿署によると、容疑者は女性が勤務する飲食店の客で、この女性にけがを負わせたり金を脅し取ったりしたとして昨年7月に逮捕されました。
そして、東京地裁で懲役4年6カ月の実刑判決を受け、同拘置所に勾留(こうりゅう)中でした。


容疑者は、拘置所内から都内に住む女性(26)あてに「ずうずうしい上になめてるよ、では死刑する」などと書いた手紙を送ったということです。


容疑者には、懲役という刑罰も、自分の犯した罪の反省には全く役に立っていないようです。
それどころか、刑罰が彼の怒りや憎しみを増幅させている恐れがあります。
彼は、逆恨みに燃えています。
少しでも早く、拘置所を出て、被害者の女性に報復しようと、いきり立っていると思います。


恐ろしいことです。
女性は、再び危害が加えられる恐れは大です。
逮捕のきっかけとなった暴力より、さらに残酷・非情な暴力が加えられる可能性があります。


警察は、女性を守らないでしょう。守れないでしょう。
このような立場にある女性を守るべき法律も義務もないからです。
服役を終え、刑務所を出所すれば、彼を監視・牽制する何の法律も制度もありません。
彼は再び、犯罪を犯す自由を手に入れます。


暴力犯罪者にとって、刑罰はほとんど反省材料にはなりません。悔悟のきっかけにはなりません。
彼を更生させるのは、至難でしょう。
少なくとも、真の愛情に基づく更生のための教導プログラムが完璧に実施されなければなりません。
しかし、現在、そのようなシステムや制度は整っていません。


警察は再び、容疑者に振り回されることになるでしょう。
女性は、再び恐怖と苦痛に喘ぐことになります。
それが非常に懸念されます。


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