●借金や連帯保証も相続される!
今日は、日々の節約のこととは直接関係ないのですが、知らないと大変なことになりうる借金や連帯保証の相続のことについてお伝えしてみたいと思います。
借金や連帯保証についても、プラスの財産と同じように相続の権利・義務が発生します。
遺産だけに目を向けていると、思わぬ落とし穴が隠れていることもありえます。
用心しなければなりません。
借金や連帯保証も、財産(プラスの財産)と同じように、以下の順序で相続が法定されています。(→参照1,参照2)
第1順位:配偶者+直系卑属(子供や孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹、甥姪
第1順位の人が相続しない場合(相続放棄や死亡など)は、第2順位の人が相続します。
第2順位の人が相続しない場合(相続放棄や死亡など)は、第3順位の人が相続します。
借金や連帯保証の相続は、第3順位の範囲内で行われます。
つまり、自分より相続順位の上位の人が、相続を放棄したり、死亡していた場合、自分に借金や連帯保証の責任が回ってくるということです。
死亡者の甥や姪であろうと、油断できません。
もし、この借金や連帯保証の相続を放棄する必要に迫られたときには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
それは、相続開始の原因たる事実(被相続人の死去)を知ってから3ヶ月以内となっています。
死亡した人との関係が、第三順位の範囲内にあるときは、とりわけ借金や連帯保証の有無には注意しなければなりません。
連帯保証については、将来突然、債務が降りかかってくるかも知れません。
自分が相続人になったときは、借金や連帯保証によって負うマイナスの財産と、残されたプラスの財産を比較して、相続か放棄かの判断をすることも必要となります。
大きなお金には、より大きな注意が必要です。