▲株式保有割合と株主の権利
株式保有割合と株主の権利の関係は、株に親しんでいる人や専門家以外にはなかなか馴染みがなく、解りにくいものです。
そこで、今回はそれについて簡単に説明させてもらいます。
内容は概要であり、原則的なものです。
05年6月に成立した「会社法」に基づきます。
項目によっては、例外規定もあります。
子細については、割愛させていただきます。(→参照1,参照2)
株主の権利は、株の保有割合によって大きく2つに分けられます。
議決権が行使できる場合と請求権が行使できる場合です。
以下、2つの場合に分けて説明します。
1,議決権の行使ができる場合
66 2/3%以上 (2/3以上): 株主総会の特別決議を単独で成立させられる。
50%超 (1/2超):株主総会の普通決議を単独で成立させられる。
50%以上 (1/2以上): 株主総会の普通決議を単独で阻止できる。
33 1/3%超 (1/3超) :株主総会の特別決議を単独で阻止できる。
25%以上 (1/4以上) :相互保有株式の議決権停止。
※相互保有株式の議決権停止とは、例えば、株式会社A社が株式会社B社の総議決権の25%
以上を有する場合、B社はA社の株式を有していても議決権行使ができないこと。
・特別決議の対象となる主な事項には、次のようなものがあります。
合併、会社分割、株式交換、事業の譲渡、会社の解散、
定款変更、監査役の解任、新株などの有利発行
・普通決議の対象となる主な事項には、次のようなものがあります。
取締役や会計監査人の選・解任 、監査役の選任、自己株式の取得
決算書類の承認、利益処分の決定、取締役・監査役の報酬決定
・決議の成立要件は、次のようになっています。
定足数…特別決議、普通決議とも、議決権の過半数を有する株主の出席。
議決…特別決議は、出席した株主の議決権の3 分の2 以上の賛成。
普通決議は、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
2.請求権の行使ができる場合(少数株主権)
10%以上 (1/10以上) :(会社の)解散請求権
3%以上 (3/100 以上) :株主総会の招集請求権、役員の解任請求権、
検査役の選任請求権、会計帳簿の閲覧請求権
1%以上 (1/100以上)or 300個以上:検査役の選任請求権、株主提案権
※請求権は、裁判所に請求できる権利です。
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